高浜原発「差し止め」で重い責任負った司法 科学的知見は十分か

関西電力高浜原発3、4号機(福井県高浜町、定期検査中)について、福井地裁の樋口英明裁判長は、再稼働を認めない仮処分決定を出した。同裁判長は昨年5月にも、大飯3、4号機の差し止めを命じる判決を言い渡しており、今回の判決も関係者には予想されたものであった。

 ただし、裁判所の決定が即効性を持つ仮処分で、原発の運転を禁止したことには大きな意味がある。

 仮処分は、通常の訴訟で争うと時間がかかるために、当事者の権利を守る目的で暫定的に行うものだ。今回の仮処分決定で、関電は再稼働・発電ができなくなる。

 関電が仮処分決定を不服とした異議と、一時的に効力を止める執行停止を福井地裁に申し立てて、同地裁か次の高裁で関電の主張が認められない限り、仮処分決定の効力が続き、関電は再稼働・発電ができない状態が継続する。

 福井地裁の決定要旨全文をみると、昨年の大飯3、4号機のときと同じロジックで、耐震設計の目安となる基準地震動について、2005年以降、想定外の地震が5回起きていると指摘。基準地震動を超える地震が到来すれば炉心損傷する危険があるため、信頼に値する根拠は見いだせないとした。また、原子力規制委員会の新規制基準も合理性を欠くと指摘している。

 これに対して、基準地震動については、決定で引用されている学者から「曲解引用だ」という批判が出ている。原子力規制委員会からも、決定内容に事実誤認があると反論が出ている。

今回の仮処分が、一方の当事者の意見を全面的に認める形になっているのは否めない。その結果として、暫定的とはいえ即時再稼働・発電の禁止という効力を持っているので、別の当事者にとっては過酷な内容になっている。

 仮処分決定を不服とする異議も、半年から1年程度の審理時間がかかるだろうし、仮処分の執行停止が認められたケースがほとんどないことから、今の国の定期検査が終わっても、当分の間、関電は再稼働・発電ができなくなるだろう。

 今回の決定について思うのは、司法がどの程度判断できるかである。今回の決定では、外部電源の耐震性など良い指摘もあるが、引用されている学者や原子力規制委員会から事実誤認の指摘を受けるようでは情けない。今回の決定の正当性が疑われる。

 裁判所は人員も限られているので、科学的な知見がどこまであるのかという不安もある。従来の司法は、あまり知らないものは判断しないというスタンスであったが、今回は裁判長の個人的な特徴なのか、かなり踏み込んでいる。であれば、司法は重い責任を負ったというべきだ。

 もし仮処分という一時的な処分を覆すのに時間がかかるようであれば、本末転倒な話で、司法手続きそのものの信頼性がなくなりかねない。仮処分が固定化するのは好ましくないので、司法の責任は重く、早く決着すべきだ。 (元内閣参事官・嘉悦大教授、高橋洋一

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原発は怖いけど
核兵器はもっと怖い。

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原発は怖いけど
他国の原発に頼る方がもっと怖い。

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火力発電で、天災事故に巻き込まれたら
この裁判官が責任取るってことだよねw

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最近、思うんだよね。
原爆被害者が、やけに元気で長生きしてるな~って

うちのおじいちゃん、原爆被害者じゃないけど
もっと若いけど、もう亡くなってる。

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たった9人の人の意見で、原発って止められるんだねw

笑っちゃうほど軽く止めたもんだねwwwwwwwwwwwww


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