〔虫よけ商品〕「虫をよせつけない」効果なし?4社に景品表示法に基づく措置命令

消費者庁20日、吊り下げるなどして使用する虫の忌避効果を標榜する、いわゆる「虫よけ商品」について、景品表示法に違反する行為(表示を裏付ける合理的根拠が示されず、「優良誤認」に該当)が認められたとして、販売4社(アース製薬興和、大日本除蟲菊、フマキラー)に措置命令を行いました。

4社は、あたかも対象商品をベランダ等に吊り下げるなどするだけで、表示された範囲、表示された期間にわたり、対象商品から放出される薬剤により、ユスリカ及びチョウバエを寄せ付けないかのように示す表示をしていましたが、消費者庁の求めに応じて提出された各社資料からは、裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められませんでした。
このため、4社の表示は、対象商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、下記の旨措置命令したものです。
景品表示法に違反するものである旨を一般消費者へ周知徹底すること
・再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること
・今後、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、同様の表示を行わないこと

対象商品(計30商品)
アース製薬 「バポナ虫よけ」    関連8商品
興和    「ウナコーワ虫よけ当番」関連4商品
大日本除蟲菊「虫コナーズ」     関連11商品
フマキラー 「虫よけバリア」    関連7商品

虫の忌避効果を標ぼうする商品の販売業者4社に対する景品表示法に基づく措置命令について
http://www.caa.go.jp/index.html
レスキューナウ
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