憲法が規定する制度をあえて採用しない理由は?

天皇陛下の退位には国民の一人として反対です。
 理由は2つあります。

 現行の憲法皇室典範には、天皇陛下の生前における退位を認める制度はなく、むしろ明治の指導者たちによって積極的に排除された経緯があります。退位した天皇上皇法皇となって政治権力を振るったり、外部の圧力によって天皇が退位を迫られたりしたことがたびたびあったからです。その最たる例が南北朝の争乱でした。国民の対立や皇室の政治利用を招かないように天皇の終身在位は現代まで引き継がれてきているわけです。

 2つ目は、より本質的な問題です。天皇の自由意思によって退位を認めると、自由意思による即位拒否や短期間での退位を容認することにつながります。皇位継承資格のある男性皇族が限定される中、こうしたことが続けば皇位の安定性を揺るがし、皇室の存立を危うくします。つまり、天皇陛下の退位を認めることは、明治以降封印してきた「パンドラの箱」を開け、さまざまな問題を生じさせることになるのです。

 政府が特別措置法による退位実現を検討しているという報道もありますが、これは無理筋です。高齢に伴ってお務めができなくなったことを想定して、憲法には国事行為の臨時代行と摂政を置くことができると書き込まれているわけです。
今回の天皇陛下の退位にあたって憲法が規定する制度をあえて採用しない合理的説明ができません

 さらに、皇室典範の改正や特措法で退位を実現しようとしても、政府としての提案理由がありません。憲法天皇の政治的関与を禁じていますので、天皇陛下のご意向を理由にできないのです。提案理由が明確でない法律によって退位を実現すれば、憲法上の瑕疵が生じ、同時に次の天皇の即位にも瑕疵が生じます。
 ご高齢によってご公務ができない事態には、国事行為の臨時代行で十分対応できます。皇室典範では、摂政は「天皇が、精神・身体の重患か重大な事故により、国事行為をみずからすることができないとき」に置くことになっていますが、臨時代行はそこまでいたっていない状態で可能となりますので、これが一番現実的だと思います。

 天皇の公的行為については、法律上規定がありません。その時々の天皇宮内庁の解釈によって決められた結果、どんどん膨らんでいきました。

それらすべてを全身全霊で果たせないと天皇たりえないとする天皇陛下の姿勢はご立派ですが、退位の理由とするには飛躍があります。

ご無理が生じたのであれば、まずは公的行為の整理縮小か、他の皇族に肩代わりしていただくことを検討するのが順序ではないでしょうか。

 天皇陛下のご意向に反することになるかもしれませんが、皇室制度の維持、存続、安定のために何が必要かという視点で考えなければなりません。対応を間違えると、2千年以上続いてきた日本の皇室や天皇をいただく制度の「終わりの始まり」をつくってしまうかもしれません。心苦しいですが、天皇陛下には、考え直されたらいかがでしょうか、と申し上げたいです。

-------------------------