あらゆる軍事手段を繰り出せる相手と、丸腰で対峙する国とは?

憲法は3日、施行69年を迎えた。

 連合国による占領、東西冷戦とその終結、中国の海洋覇権の追求や北朝鮮の核・弾道ミサイル開発…。
 日本を取り巻く環境は大きく変容してきたが、「戦力不保持」をうたう憲法は一文字も変わることはなく、日本の安全保障政策はその都度、大揺れを繰り返してきた。

 集団的自衛権の行使を限定的に認める安全保障関連法が今年3月末、施行された。それでもなお、「憲法9条の呪縛」は解かれておらず、緊急事態への備えも不十分なままだ。

 日米安保条約の見直しや在日米軍撤退に言及する米大統領選の候補も現れた。大規模災害が多発する時代に適した憲法が今ほど求められているときもない。

 しかし、9条は日本の守りを損ない続けている。
 4月20日午前、航空自衛隊那覇基地に緊急発進(スクランブル)の指令が入った。航空警戒管制のレーダーが、沖縄本島宮古島の間の公海上空に機影を捉えたからだ。数分後、F15戦闘機2機が南西海上に向けて飛び立った。
 確認されたのは中国の早期警戒機。空自機を無視するように数時間飛行し、大陸方面へ去った。
 中国機へのスクランブルはこの5年で激増した。平成23年度は156回だったが、27年度は3・7倍の571回に上った。
 9条の下では、空自機から領空侵犯機を撃つことはできない。相手が警告を無視して領空を自由に飛び回っても、攻撃されない限り空自機は退去を呼びかけるだけだ。

相手からミサイルや機関砲を撃たれて初めて「正当防衛」や「緊急避難」で反撃できるが、編隊を組む別の空自機は手出しができない。爆弾を装着した無人機が領空に侵入しても、攻撃を仕掛けてこない限りは、指をくわえて見ていることになる。

 9条が羽交い締めにしているのが、日本の守りの実態である。自衛隊普通の国と変わらない、実効性ある防衛を認めるには、憲法を改正して軍隊とするほかない。

 「あらゆる軍事手段を繰り出せる相手と対峙しているのに、『自衛隊は土俵の中央で相手を投げてはいけない。土俵際でうっちゃる程度ならいい』と、ハンディキャップを負わされている」
 元陸上自衛隊幕僚長の火箱芳文氏はこう嘆く。

 9条2項は「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」とする。自衛隊を「違憲」とみなす憲法学者は多い。
 世論の理解が徐々に進んできた安全保障関連法にしても、冷戦時代の政府の憲法解釈に固執し、廃止を求める声が野党や憲法学界では大きい。今の憲法が、現実の危機に備える取り組みを妨げる方向へ作用しているのは明らかだ。

 自衛隊憲法上、軍隊だと明確化していないことは自衛隊員の身を余計な危険にさらしている。
 国際平和協力などのために自衛隊が米国や他国の軍隊に対し、物品や役務を提供する「後方支援」は、安保関連法で活動範囲が戦闘現場以外の幅広いエリアに拡大された。しかし、自衛隊員が敵対的な国の軍隊に身柄を拘束されたら、どんな扱いを受けるのか…。

普通の国の軍人であれば捕虜となり、国際法上の保護を受けられるが、自衛隊員は曖昧だ。岸田文雄外相は昨年7月1日の衆院平和安全法制特別委員会で「後方支援は武力行使にあたらない範囲で行われる。自衛隊員は紛争当事国の戦闘員ではないので、ジュネーブ条約上の『捕虜』になることはない」と述べた。
 自衛隊員は、同条約が義務付ける、捕虜への人道的待遇が保障されない。自国民である自衛隊員を害するのが、「平和憲法」の実態なのだ。

 日大教授(憲法学)の百地章氏は「9条2項で自衛隊を『軍隊』と位置付けてこそ、本当の意味で『切れ目のない防衛』が可能になる。自衛隊員も万一の際に人道的な扱いを受ける」と指摘し、9条改正の必要性を訴える

 憲法に緊急事態条項を設け、大規模自然災害などに対処する態勢をつくることも急務だ。東日本大震災の際に陸幕長だった火箱氏は「各省庁の対応がバラバラで支援物資が十分に行き渡らなかった」と振り返る。
 政府が一時的に、強力に被災者を救う態勢をとることが望ましかった。
 安全保障も災害対策でも今の憲法は現実に追いついていない。国民のため、憲法改正が必要なゆえんである。

------------------------------

9条を飲むしか、生きる道はなかったんだろうね

---------------------

9条を飲んだままなら、死ぬだけ

-----------------

きっと、そんな状況なんだろうな

------------------

面舵いっぱ~い!!


頑張れ、日本