あらゆる軍事手段を繰り出せる相手と、丸腰で対峙する国とは?
現憲法は3日、施行69年を迎えた。
日本を取り巻く環境は大きく変容してきたが、「戦力不保持」をうたう憲法は一文字も変わることはなく、日本の安全保障政策はその都度、大揺れを繰り返してきた。
しかし、9条は日本の守りを損ない続けている。
4月20日午前、航空自衛隊那覇基地に緊急発進(スクランブル)の指令が入った。航空警戒管制のレーダーが、沖縄本島と宮古島の間の公海上空に機影を捉えたからだ。数分後、F15戦闘機2機が南西海上に向けて飛び立った。
確認されたのは中国の早期警戒機。空自機を無視するように数時間飛行し、大陸方面へ去った。
中国機へのスクランブルはこの5年で激増した。平成23年度は156回だったが、27年度は3・7倍の571回に上った。
9条の下では、空自機から領空侵犯機を撃つことはできない。相手が警告を無視して領空を自由に飛び回っても、攻撃されない限り空自機は退去を呼びかけるだけだ。
相手からミサイルや機関砲を撃たれて初めて「正当防衛」や「緊急避難」で反撃できるが、編隊を組む別の空自機は手出しができない。爆弾を装着した無人機が領空に侵入しても、攻撃を仕掛けてこない限りは、指をくわえて見ていることになる。
「あらゆる軍事手段を繰り出せる相手と対峙しているのに、『自衛隊は土俵の中央で相手を投げてはいけない。土俵際でうっちゃる程度ならいい』と、ハンディキャップを負わされている」
元陸上自衛隊幕僚長の火箱芳文氏はこう嘆く。
世論の理解が徐々に進んできた安全保障関連法にしても、冷戦時代の政府の憲法解釈に固執し、廃止を求める声が野党や憲法学界では大きい。今の憲法が、現実の危機に備える取り組みを妨げる方向へ作用しているのは明らかだ。
国際平和協力などのために自衛隊が米国や他国の軍隊に対し、物品や役務を提供する「後方支援」は、安保関連法で活動範囲が戦闘現場以外の幅広いエリアに拡大された。しかし、自衛隊員が敵対的な国の軍隊に身柄を拘束されたら、どんな扱いを受けるのか…。
普通の国の軍人であれば捕虜となり、国際法上の保護を受けられるが、自衛隊員は曖昧だ。岸田文雄外相は昨年7月1日の衆院平和安全法制特別委員会で「後方支援は武力行使にあたらない範囲で行われる。自衛隊員は紛争当事国の戦闘員ではないので、ジュネーブ条約上の『捕虜』になることはない」と述べた。
日大教授(憲法学)の百地章氏は「9条2項で自衛隊を『軍隊』と位置付けてこそ、本当の意味で『切れ目のない防衛』が可能になる。自衛隊員も万一の際に人道的な扱いを受ける」と指摘し、9条改正の必要性を訴える。
政府が一時的に、強力に被災者を救う態勢をとることが望ましかった。
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9条を飲むしか、生きる道はなかったんだろうね
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9条を飲んだままなら、死ぬだけ
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きっと、そんな状況なんだろうな
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面舵いっぱ~い!!
頑張れ、日本