福岡県太宰府市が外国人に住民投票権付与を検討 制定全国で進む

福岡県太宰府市(井上保広市長)の自治基本条例審議会(会長・嶋田暁文九州大准教授)が、自治基本条例案外国人の住民投票権盛り込みを検討していることが23日、わかった。外国人への住民投票権付与は、違憲である地方参政権付与に等しく、極めて問題が大きい
 
 自治基本条例は、住民自治の基本原則を定める条例として全国の自治体で制定が進んでいる。だが、他の条例に優越する最高規範と位置づける自治体もあり、憲法地方自治法に反するとの指摘もある。
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 では、誰がこの条例を全国に広めようとしているのか。調べていくと、いずれの条例にも、全日本自治団体労働組合自治労の影がちらつく。
 自治労はかねて自治基本条例の制定を自治体に義務づける地方自治基本法制定を掲げてきた自民党政権下ではうまくいかないので、先に自治体で条例を整備して外堀を埋めようと考えた公算が大きい
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民主党に信奉者が多いことで知られ、菅直人元首相も22年6月の所信表明演説で「自らの政治理念は松下先生に学んだ市民自治の思想だ」と述べた。「国家解体論」を唱える勢力にも大きな影響を与えている。
 このような背景を探ると、自治基本条例の真の狙いは、定住外国人への地方参政権付与にあることが分かる。
 
 東京都杉並区自治基本条例(15年5月施行)は、住民投票の請求権者に外国人を含んでいる。「市民」の定義をできる限り拡大させ、将来の政権が地方参政権付与に動いた時、自治体がすぐに対応できる「受け皿」が自治基本条例だと言ってもよい。
 だが、外国人参政権に関しては、7年の最高裁判決で決着済みだ。最高裁は、憲法15条が定める選挙権は「外国人に及ばない」と判断、93条の地方参政権を持つと定められる「住民」も「日本国民を意味する」と断じた。
 外国人参政権賛成論者の拠り所となっているのは、「参政権付与は国の立法政策にゆだねられている」という判決の傍論にすぎない。傍論には判例への拘束力もない。しかも判事の一人だった園部逸夫氏は22年、産経新聞の取材に「(在日韓国人への)政治的配慮があった」「(一般永住者への付与は)あり得ない」と述べている。
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八木秀次麗澤大教授「『プロ市民』が実権掌握狙っている」
 自治基本条例は国家解体を狙った「基本ソフト」だといえる。この条例を基に、常設型住民投票条例など自治体の実権を「プロ市民」に移譲するような条例が今後次々に作られることになるだろう。外国人に地方参政権が付与されると、他国に地方自治が操られることになる。
 条例を主導しているのは、自治労であり、在日本大韓民国民団(民団)や部落解放同盟、それに「地球市民」を唱えるような左派系団体が同調している。特定勢力のイデオロギーが強く作用していることの証左だといえよう。
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なんだろう?
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全日本自治団体労働組合は日本の地方自治体職員などによる労働組合の連合体
民主党の主な支持団体の一つであり、同
党に組織内候補を輩出している。
 
現在、政治的には主に民主党を支援し、組織内議員も送り込んでいる。民主党の組織内議員は、旧社会党の流れをくむ横路グループ、組合員出身でない組織内議員に多い菅グループのほか、地域的事情などから、小沢グループ前原グループなどさまざまな民主党の派閥に別れて所属
 
選択的夫婦別姓法案等の推進運動を行っている。
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もう怪しさ満載!