小沢氏の「国事行為」発言が波紋 共産委員長「小沢氏は憲法読むべきだ」

そうなんだ・・

小沢さんって、憲法も知らないで人を恫喝するような事を言うんだね。

こんな最低最悪の人間の屑みたいな人の言うことは、今後一切聞く必要なし!!

小沢チルドレンと呼ばれる人達も、何の声も上げず、トホホ・・・
上げられないというのは屁理屈。
仮にも政治家として一歩を踏み出したのなら、その責任があることをお忘れなくお願いしたい。

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小沢氏の「国事行為」発言が波紋 共産委員長「小沢氏は憲法読むべきだ」
2009.12.15 20:50

このニュースのトピックス:小沢一郎

厳しい表情で記者の質問を聞く民主党小沢幹事長=14日午後、東京・永田町の党本部 民主党小沢一郎幹事長が、天皇陛下と中国の習近平国家副主席との特例会見を、憲法の定める天皇の「国事行為」と断じた発言が注目を集めている。14日の記者会見での「会見は政治利用ではないか」との質問に対し、国事行為そのものをよく把握しないまま「マスコミの理解がおかしい」と決めつけた発言だ。共産党志位和夫委員長は15日、記者団に「外国賓客と天皇との会見は国事行為ではない。小沢さんこそ憲法をよく読むべきだ」と述べた。

 「陛下の行為は、国民が選んだ内閣の助言と承認で行われるんだ、すべて」

 小沢氏は14日の記者会見でこう断言した。

 憲法天皇が行う国事行為として、国会召集や衆院解散などを列挙している。外交文書の認証や外国大使・公使の接受も含まれるが、外国賓客との会見は国事行為ではなく、もっと天皇の意思を反映した「公的行為」に分類される。

 公的行為は、国事行為ではなく純然たる私的行為でもない国の象徴としての公的な活動と解釈される。(1)国政に影響を及ぼさないこと(2)天皇の意思が大きな意味を持つ-の2点を要点としており、具体的には、国際親善活動のほか、全国植樹祭戦没者追悼式へのご出席などがこの公的行為に該当する。

 公的行為は、小沢氏がいう「内閣の助言と承認」を必要としない。また、国事行為の場合は天皇に拒否権はないが、公的行為には憲法上の規定がないため、必ずしもその限りではない。

 皇室関係法令に詳しい大原康男国学院大教授は「小沢氏は国事行為をよく理解せずに質問者を恫喝(どうかつ)しているようだ。天皇は政権のいうことを聞けばいいと言っているようにも聞こえる。いずれにしろ不勉強であり、政治利用そのものの発言だ」と指摘している。(宮下日出男)