海外に住む子供に贈与すれば、課税対象外なんだね

武富士の元会長から長男が受けた株の贈与をめぐる課税問題で、最高裁は18日、
国の追徴課税処分を取り消した。国の逆転敗訴である。
長男は既に延滞税等を含め1,585億円を納付しており、予想される400億円の還付加算金を含め、約2,000億円が還付されることとなる。
この裁判の争点は簡単だ。当時の法律では、海外居住者への在外財産の贈与は課税対象外とされていた。そこで元会長は長男を香港に住所を移させ、3年半もそこに住まわせた上で、巨額の株式を贈与した
ところが国税当局は、「居住目的が租税回避策にある以上は、住所は日本にあるといえる」として、長男に贈与税を課税した。この課税の是非が争いになったのだ。
つまり争点は、長男の住所(生活の本拠)は国内と香港のどちらと解すべきかである。
これにつき最高裁の判決は、長男がその3分の2の期間を香港に居住していたことに着目し、「香港滞在が課税回避目的でも、生活の本拠が香港にあったことは否定できない」と判断。その上で「こうした課税回避が許されないなら、立法で対処すべきだ」と指摘し、納税者の全面勝訴判決を下したのである。
この問題の本質は、新聞に引用されたこの部分の判決文に尽きている。要するに「法は、課税の可否は受贈者の住所で判断せよと定めている。であれば居住目的が何であれ、客観的に生活の本拠が香港にあれば課税できない。仮にこれを不公平で納得できないというのであれば、大元の法律を変えてから課税しなさい」というわけだ。
 
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なんじゃ、そりゃ。
 
子供でも分かるようなインチキがまかり通るなんてね。