血縁関係ない子の認知、取り消せる 最高裁が初判断

血縁関係のない子を自分の子として認知した場合、後になって取り消せるか――。
この点が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第三小法廷(大谷剛彦裁判長)は14日、
「血縁関係がない認知は無効であり、認知者自身が無効の主張をすることも許される」
との初判断を示した。裁判官5人のうち3人の多数意見。

訴えていたのは、フィリピン国籍の女性と結婚した広島市の男性。妻が結婚前に別の男性との間に
もうけた女児について、自分と血縁関係がないと知りながら2004年に認知した。だがその後、
妻と別居状態となり、女児への認知を無効とするよう求めた。

民法785条は「認知をした父または母は、その認知を取り消すことができない」と定めている。
ただ、これとは別に786条では「利害関係者は、認知に対して反対の事実を主張できる」
とも定めており、親と子に血縁関係がない場合に、親がこの規定に従って認知無効の請求をできるかが
主な争点だった。

[朝日新聞]2014年1月14日12時14分
http://www.asahi.com/articles/ASG1B5RXNG1BUTIL02V.html
 
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普通に
常識的に考えても、そうだよね。