受刑者の選挙権

週刊新潮10月31日号より「受刑者の選挙権」を読んだ。
 
面白い記事であった。
 
しかし・・とんでもない判決が出たものだ。
 
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 禁固刑以上の受刑者に選挙権を認めない公職選挙法の規定は憲法違反だとして、大阪市西成区の元受刑者の男性(69)が、国に損害賠償などを求めた訴訟の判決で、大阪高裁(小島浩裁判長)は27日、「受刑者の選挙権を一律に制限するやむを得ない事由はなく違憲だ」との判断を示した。
 男性側の代理人弁護士によると、受刑者の選挙権の制限に対する違憲判断は初めて。
 
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一体、どんな裁判官が、日本をぶっ壊しているのだろう・・かと調べたら・・・
また決定打のような記事が出てきた。
 
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東京地裁の小島浩裁判長は原告・公明党側の主張を全面的に認め、被告の佐貫、後呂らに賠償金100万円の支払いを命令した。

判決では、ビラが日蓮正宗の檀徒らによって、「組織的に広く配布された」と指摘。
また、「(デマビラ配布が)衆議院総選挙を直前に控えた時期に行われた」「インターネットに長期間掲載されていた」点などを厳しく断罪した。
 
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日本の司法が死んでいるんじゃない。
この小島浩という裁判官が怪しすぎる。
 
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アスベスト石綿)の運搬作業に従事し、退職後に中皮腫で死亡した男性=当時(67)=の遺族が、勤務先だった日本通運(東京)と、建材大手「ニチアス」(同)に約4600万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が29日、大阪高裁であった。小島浩裁判長は「当時ニチアスに注意義務違反があったとは認められない」とし、日通、ニチアス両社の責任を認め計約2620万円の支払いを命じた一審大阪地裁判決を変更し、ニチアスに対する請求を棄却した。
 日通については、1社で約2620万円を支払う義務があるとした。
 小島裁判長は「ニチアスが当時、石綿について、徹底した粉じん対策が必要な有害物質と認識することが可能であったとは認められない」と指摘。男性との雇用関係もなかったとして、賠償責任を否定した。
 判決によると、男性は1969~71年、奈良県内のニチアス工場でアスベスト原石や製品の運搬に伴う事務作業に従事。定年退職後に中皮腫を発症し、2005年に死亡した。
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となると・・
きっと、ニチアスは黒なんだね・・・